警備員に関係する資格はすべて国家資格で、以下の3種類です。
警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者は、 警備会社の教育担当者として、警備員に対して指導教育を行うための資格です。警備業者が業務を行う場合、警備員指導教育責任者の視覚を持っている者を必ず営業所に配置しなければならないと「警備業法」に定められています。
警備員指導教育責任者には以下の4つの区分があります。
- 1号警備(施設警備・巡回警備・空港保安警備・保安警備・機械警備)
- 2号警備(交通誘導警備・雑踏警備)
- 3号警備(貴重品運搬警備・核燃料危険物等運搬警備)
- 4号警備(身辺警備)
どの区分の警備員指導教育責任者資格を持っているかで、仕事を行える範囲が決まっています。
例えば、1号警備の警備員指導教育責任者しか持っていない警備員は、2号警備に属する交通誘導警備業務を行うことはできません。
機械警備業務管理者
機械警備業務管理者とは、 機械警備業務を行う際の警備業務対象施設の警戒や、警備機械装置の維持管理などを行うための資格です。機械警備業務を行う場合は、基地局(管制センター)ごとに機械警備業務管理者を選任しなければならないと「警備業法」で定められています。
警備業務検定
警備業務検定は次の6つがあります。
施設警備業務検定
1級
空港・核燃料物質取り扱い施設に1名必ず1級検定合格者を配置すること。
2級
空港・核燃料物質取り扱い施設に必ず1・2級検定合格者を配置すること。
交通誘導警備業務検定
1級・2級
高速道路・自動車専用道路(バイパス)・都道府県公安委員会(各県警察)が定める道路に関しては、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
雑踏警備業務検定
1級・2級
雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、1級又は2級検定合格警備員を1人以上。
貴重品運搬警備業務
1級・2級
現金を運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること。
核燃料物質等危険物警備業務検定
1級
核燃料物質等危険物運搬警備業務を行う場合、防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴送車その他の運搬に同行する車両のいずれかに核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人乗車させること。
2級
特定核燃料物質運搬車両ごとに、核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること(前記により核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員が乗車する車両を除く)。
空港保安警備業務検定
1級
空港保安警備業務を行う場所ごとに空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
2級
エックス線透視装置が設置されている場合、空港保安警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置する事。
警備業務検定 1級・2級の受講資格
警備業務検定 1級・2級の受講資格は下記の通りです。
1級
受けようとする種別の2級の合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に1年以上従事している者
2級
受講資格なし
まとめ
資格取得したら、資格手当が付く会社がほとんどです。現場では、リーダーや班長として指揮・指導・教育をしなければなりませんので「責任者」になります。最初、資格取得した頃は、ベテラン社員から「資格者なのだからしっかりしろ!」を言われていましたが、お金の為に頑張っていた事を思い出します。
警備の知識、能力、そして、収入向上の為には必ず取得した方が良いと思います。
最後に
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